クライアントによる報酬踏み倒し問題。会社員をしていると想像もつかないような話ですが、フリーランスにとっては誰にでも起こり得る、現実の話です。
・フリーランスの3人に2人がクライアントによる報酬の踏み倒しを経験している現実
・クライアントによる報酬踏み倒しを経験したフリーランスの半数が泣き寝入り
・報酬を踏み倒されないために、フリーランスに必須の自衛策とは
詳しく見ていきましょう。
フリーランスの7割が報酬不払いを経験している実態

厚生労働省の発表によれば、フリーランスとして働く3人に2人、実に70%近くが、クライアントによる報酬の未払いを経験しています。
「報酬を踏み倒すなんて、一部の良識のないクライアントだけでしょう。」
「運が悪いだけでは?」
フリーランスになった当初は、筆者はそう感じて甘く見ていました。
しかしフリーランスになり、初めてクラウドソーシングサイト以外での直接受注した早々。
脅威のマイルールをかざして、報酬の半分以上を踏み倒すクライアントに遭遇しました。
フリーランスにとって報酬不払い問題は、決して遠い世界の話ではありません。
いつ何時、誰の身に降りかかってもおかしくない、深刻な問題であるという認識が必要です。
フリーランスはなぜ報酬不払いされるのか

なぜ、フリーランスの報酬不払いは多発するのでしょうか。
それには、フリーランスの働き方自体に問題があります。
フリーランスが不払いされる理由1:契約書を作成していない
フリーランスが案件を受注する方法はいくつもあります。
クラウドソーシング「ランサーズ」や日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」といったクラウドソーシングサービスを介さず、直接案件を受けた時の取引先が個人の場合。
また企業であっても社内ルールが緩やかな場合、契約書も結ばないまま口約束だけで案件に着手することは珍しくありません。
社内整備の整った企業であれば、金銭授受が発生する案件に対して契約書を作成せずに進めることは考えられません。しかし契約書作成は企業にとっても手間であるため、実際には省略するケースもよくあります。
相手が個人であれば尚更でしょう。
なんとなくの流れの中で依頼し、受託するフリーランス側も自分から契約書を作成したいとは言い出しにくく、暗黙の了解下で案件に着手することは珍しくありません。
契約書を作成することすなわち、フリーランスの報酬不払いの予防策ではありません。契約書があっても訴訟を起こさなければ何の拘束力も無いため、報酬不払いされる可能性は残ります。
ただ、契約を締結したことを書面として残しておくことは、不足の事態が発生した際に自分に対して不利益が講じるのを未然に防ぐ防御壁として有効です。
フリーランスもビジネスです。
口約束だけで取り付けた案件に対して、経費や時間を投入するのは避けるのが妥当でしょう。
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フリーランスが不払いされる理由2:報酬が後払い
フリーランスの場合、報酬はほとんどのケースで後払いです。
報酬支払いのサイクルは、フリーランスが月末などの締め日に請求書を発行し、企業の決済のタイミングを待って報酬を受け取ります。
多くのケースで実際に報酬を受け取るのは、納品完了してから数ヶ月後。長い時で3ヶ月程度かかることもあります。
先に納品を済ませているので、あとは取引先企業の良心を信じて待つしかないのが実情です。
この時契約書面もなく口約束だけであると、本当に期日までに支払われるのかと不安に駆られることもあります。
フリーランスの報酬不払いが死活問題につながる理由

フリーランスの場合、先に紹介したように報酬は後払いです。
そのため案件に取り組むための取材にかかった経費や書籍の購入の経費。
また自分自身の生活費含め、立て替える状態になります。
確実に報酬が支払われる前提で案件に着手し、納品しているにも関わらず、収めた納品物に対して報酬を不払いされれば、負債だけが残ります。
特に経費の支払いにクレジットカードを使用している場合、報酬不払いによって未納代金を支払えなくなったり、信用情報に傷がついたりする可能性も否めません。
時間と経費と労力を割いて納品しても、1円のお金にもならないどころか経費の分マイナスになる。
報酬不払いが大口のクライアントの元で発生すれば、大きな負債を抱え、廃業を迫られる恐れもあるでしょう。
これが、フリーランスにとって報酬不払いが死活問題に繋がりかねない理由です。
そしてフリーランスとしての職業人生を大きく左右する報酬不払いを、7割ものフリーランスが経験しているという事態は重く受け止め、厳重な対策を講じるべきでしょう。
報酬不払いをさせない!フリーランスに必須の自衛策とは

フリーランスはしがない個人の立場であり社会的には低い身分です。自衛策を講じなければ悪意の第三者によっていいように利用され搾取されます。
裸の王様なら権力者ですから笑い話ですみますが、ビジネスシーンは戦場です。
武器も何も持たずに飛び出していけば、その帰結は言うまでもないでしょう。
では具体的にはどのような自衛策を講じたらいいのでしょうか。
報酬の未払い・踏み倒しをさせない!フリーランスの自衛策4選+1
フリーランス必須、報酬不払い対策として講じるべき4つの自衛策がこちらです。
五つ目の外部サービスについては後述するとして、他のいずれに対しても、
「フリーランスなんてそんないいご身分ではない。」
「契約書にサインしてくれなどと、フリーランスの立場で言えるわけがない。」
「報酬先払いなどと言ったら、案件が貰えなくなる。」
そんな不安に満ちた声が聞こえてきそうです。
しかし、フリーランスは誰からも守ってもらえません。自分で自分を守るためには、物分かりが良く従順ないい人面などしていられません。
そもそも、金銭の授受を伴う取引に対して契約書を締結しないこと自体が問題でしょう。
社会的な立場の強い企業という確固たる権威に、無名の個人であるフリーランスが立ち向かうのです。
足元を見られぬよう、不当な扱いをされるなら、強気で先制パンチをかますくらいの勢いは必要かもしれません。
フリーランスになっても抜けない社畜根性
フリーランスに必須の自衛策について詳しく解説する前に、自衛策を講じるために必要なメンタリティについて言及します。
フリーランスは会社という後ろ盾もない、ビジネスシーンにおいては最下層に属すると言えるでしょう。
しかしビジネスにおいてはクライアントとフリーランスのワーカーは対等です。クライアントが求める結果をフリーランスは提供する。それに対してクライアントは金銭を報酬として支払う。スキルと金銭の等価交換が成立しています。
報酬を支払うからといって、クライアントはフリーランスより立場が上ということは全くありません。
クライアントが支払う報酬の対価として、クライアントが望む納品物を責任を持って納品しています。
にもかかわらずクライアントに迎合し、媚びへつらわなければならないと思い込んでいるなら、一刻も早く社畜根性という洗脳から脱するべきです。
クライアントは顧客ではありますが、上司でも、自分が所属する会社の経営者でもありません。クライアントとフリーランスのはワーカーは、ビジネスというシーンにおいてはあくまでも対等な立場です。
フリーランスには何の保証もありません。大いなる自由の代償として、保証のない人生を選んだはずです。それなのになぜ、クライアントの顔色を伺うのでしょうか。
いつまでもクライアントの顔色をうかがっているようでは、フリーランスを続けていくのは難しくなるでしょう。
会社員を辞めてフリーランスになると決めた時、会社に依存し、会社に搾取される生き方から逃れたのではないでしょうか。
フリーランスになってもなお社畜根性を根性を死守するなら、会社員で行く付けた方がずっと良かったと言わざるを得ません。何の保証もなく、ただひたすら搾取されるだけの社会的経済的弱者で終わります。
自分の身を守るためにスキルを身につける
「クライアントに強く自己主張したら、仕事がもらえなくなる。」
いつまでもそのような瑣末なことを気に病むレベルなら、フリーランスとして長く生きていくことは難しいでしょう。
常に学び常にスキルアップして自分を高める続けるのは、自分を守るためです。
報酬をあげて収益を増やすため。
そして、需要の高いフリーランスになって、自分自身の立場を強固なものにするために、ふキルアップするのです。
媚びへつらって仕事を取るのがフリーランスではありません。
高いスキルを持ち、あなたの能力を提供してほしいとクライアントから言われるのが、真のフリーランスでであり、目指すところでしょう。
フリーランスとして駆け出しの段階では、当然未熟さゆえクライアントの要望に十分に応えられないのではないかという不安を抱くこともあるでしょう。
だからこそ一刻を惜しんで学び、常に自分を高めることが重要です。
最初は実力も追いつかないのに虚勢を張るただのビッグマウスでしかないでしょう。
そんな実力不足な自分を悔しく思う気持ちこそが、努力し続ける原動力です。
・学べば学ぶほど自分の足りなさに気づく
・足りない自分を知っているから、いつまでもハングリーでいられる
・ハングリーであることこそがフリーランスの正義
報酬不払い対策!フリーランスに必須の自衛策5選

では、報酬の未払いや踏み倒し対策の具体的な方法について話を戻しましょう。
今一度確認します。報酬未払や踏み倒し対策としてフリーランスに必須の自衛策5選はこちらです。
詳しく見ていきましょう。
報酬不払い対策1|作業前に契約書を交わす
法治国家の日本において、契約書面を交わすことは重要な自己防衛策です。
先の厚生労働省のデータには以下のようなものもあります。
企業と直接契約を締結しているフリーランスでさえ、口約束やSNSでのやり取りだけで案件を受注しています。
契約書面を交わしていないので、正式には契約締結とは言えない状態であるにも関わらず、契約締結したと同様の働きをを求められるのは、フリーランスにとってあまりに危険です。
フリーランス自身の身を守る命綱は何もない状態で、企業側の都合だけで責任を押し付けられている状態に他なりません。
このことは下の図からも明らかです。
これは、企業とフリーランスの間の業務委託契約においてトラブルが発生したケースに関するデータです。
トラブルが発生しているのは圧倒的に口約束だけもしくはSNS状のやり取りだけで業務委託契約(を交わした気分になっているだけ)した状態で業務を開始したケースです。
何度も言いますが、何らかの法的トラブルになった際、口約束で何を証明できるというのでしょう。確かに契約が結ばれていたことを証明する書面がなければ、資本も社会的立場も弱いフリーランスが圧倒的不利に追い込まれるのは明白です。
契約書を交わすと言うと、相手を信用していないかのように誤解をする人もいるようですが全く違います。信用と契約は全く別次元の問題です。
人は保身のためなら、何の悪意もなく事実を歪めて認識する生き物です。それほどまでに人間が自分を守ろうとする本能は強烈であることを知るべきです。
だからこそ、客観的かつ冷静な状態で互いに合意したことを証明する書類である契約書が必要なのです。
信用していないから契約書を交わすのではなく、信用していようがいまいが、契約書は交わさなければならないものです。
大企業と業務委託を結ぶなら、下請法に則って契約書を作成しなければならない
フリーランスに乗るなら当然知っておくべき法律の一つに、下請法があります。
下請法によれば、資本金1,000万円以上の事業の元で資本金1,000万円以下の業者(個人事業主を含む)が業務にあたる場合、業務を委託する側は書面で契約内容を表明しなければならないと定められています。
(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)
また下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護のため親事業者には次の4つの義務が課されています。
義務 | 概要 |
書面の交付義務 | 発注の際は,直ちに3条書面を交付すること。 |
支払期日を定める義務 | 下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。 |
書類の作成・保存義務 | 下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。 |
遅延利息の支払義務 | 支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。 |
自分の身を守るための法律も知らずに、フリーランスになっている人が多すぎる
下の表からもわかるように、本来であれば下請法に則って契約書を交わすべき状態にありながら、本人が気づいていない。また気づいていても主張ができないのが、今のフリーランスを取り巻く環境です。
フリーランスは会社員と違い、自分の身は自分で守らなければなりません。後ろ盾を持たない個人が巨大資本の企業に立ち向かうことは容易なことではなく、会社員搾取されるでしょう。
フリーランスの場合は会社員と違い、給与の保証も身分の保証も一切不要です。会社員であれば、豊かにはなれないけれども死なない程度に生かされます。しかしフリーランスの場合はただ搾取して、使い捨てられておしまいです。
フリーランスとして働くなら、誰も守ってはくれない、自分の身は自分で守らなければならないという認識をあらたにすべきです。
契約書は、不測の事態が起きた際に双方を守るために必要なものです。フリーランス側から申し出ない限り、クライアントが契約書作成に向けて動くことはまずありません。だからこそ依頼内容に対する双方の合意ができた段階で、契約書作成をフリーランスドアから申し出なくてはなりません。
報酬不払い対策2|報酬は先払いにする
慣習的にフリーランスの報酬は後払いのケースが主流です。しかし作業を始める段階で、クライアントが要求する納品物の内容やレベルと、フリーランスが提供できるスキルは合致していると双方で認識しているはずです。
そうであれば、報酬の全額もしくは半額は前払いで受け取り、最終納品後に残りの半額を受け取るというフローでも問題ありません。
先に納品物を作成し、納品してから全額の報酬を受け取る流れでは、一方的にフリーランスに対する負担だけが大きすぎます。クライアントとフリーランスのワーカーは対等ですから、フリーランスばかりに負担がかかる在り方は誤りです。
報酬先払いに納得できないクライアントであれば、ともにビジネスに取り組むパートナーではなかったのでしょう。
フリーランスは、自分が受注する案件の作業範囲や料金も自由に設定できます。それと同様にタイミングも、任意のタイミングに決めてしまいましょう。特に初めて依頼を受けるクライアントや、会社情報などに不安を感じるクライアントの場合は、前払いを採用すべきです。
報酬不払い対策3|企業案件だけを受ける
フリーランスとして受注を始めたばかりの頃は、クラウドソーシングサイトや SNS 上で、単価が低い分受注もしやすい個人の案件を中心に 対応するでしょう。
しかし経験を積んでいくにつれて、企業と対等に渡り合えるようにならなければフリーランスとして生き残れません。
フリーランスには会社という後ろ盾がないために、不利な立場に立たされることが多々あります。
と同様に、個人でフリーランスに案件を依頼するクライアントも、 会社という後ろ盾がなく資金力も弱い、信用度の低いクライアントです。
フリーランスとして働くなら、企業案件以外の以外は全て断るのが当然というレベルに1日も早くたどり着くようスキルアップを図りましょう。
報酬不払い対策4|納品書と請求書をすぐに発行する
先の契約書を交わすことともつながりますが、納品をした際は納品書を添えて。締め日を迎えたら早々に請求書を作成しクライアントに送付しましょう。
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フリーランスの報酬不払いには、未然の対策を徹底する

報酬未払厄払いが発生した場合、書類さえ整えば訴訟を起こして請求することも可能です。ただし膨大な費用と時間がかかります。
本来であれば、裁判にかかった費用も報酬未払い・踏み倒しをした側に請求できるものです。ただ現実には、フリーランサーの報酬を踏み倒すような経済状況の元クライアントに経済力が見込めるはずもなく。
また裁判所は当然のように、無い袖は振れないという判断を下します。
つまり報酬未払い・踏み倒しされ、訴訟のための時間と労力とコストをかけても、損失のすべてを回収できるかどうかはかなり怪しいところでしょう。
報酬未払い・踏み倒しが発生したら、 巻き込まれたフリーランスだけが大きな損失を被ると言っても過言ではありません。
そのため、報酬未払いや踏み倒しは徹底的に未然の防止策をとることが重要です。
フリーランスとして生きていくなら、 都合のいい人をやめる

フリーランスになるなら、臆することなく自分の主張をはっきりと伝えましょう。
相手にとって都合のいい人でいれば、 一方的に搾取されて消耗し、フリーランスを続けることすら難しくなる恐れもあります。
だからといって、もちろん喧嘩腰ではいけません。
毅然と意見を述べる。
ただそれだけです。
対応も人格も否定しません。
正しく無い行いに対して、ただ合意できないので修正いただきたいと使える、芯の強さが必要です。
そんなふうにクライアントに迎合せず自分を主張できるフリーランスになるためには、絶え間ない自己鍛錬が欠かせません。
クライアントにも自らに対しても厳しさを持ち、つけ入られない強い人間を目指しましょう。
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